ニプロハートライン

ニプロハートライン利用約款

第一章 総則

(適用)
第一条

  1. このニプロハートライン利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ニプロ株式会社(以下「ニプロ」といいます。)が、ニプロのオンライン診療・見守り支援サービスシステム「ハートライン」アプリケーション提供サービス(以下「本サービス」といいます。)を、本約款第二条に定義する利用者に提供するにあたって、その条件を定めるものです。
  2. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
  3. 本約款の内容と本約款外における本サービス、ハートラインシステム又はハートラインアプリに関する説明、Q&Aその他の記載が異なる場合には、本約款が優先して適用されます。

(用語の定義)
第二条

  1. 本約款における用語を以下の通り定義します。
    1. 利用契約
      本約款の定める条件に基づき利用者とニプロとの間に締結される本サービスの提供に関する契約
    2. 利用者
      本サービスの利用者
    3. 費用負担者
      利用者の利用料金を利用者に代わって負担する医療機関、介護施設等の法人で、ニプロと別途本サービスについて利用契約を締結している者
    4. 専用支払コード
      利用者がニプロに対し支払うべき利用料金を費用負担者が代わりに支払う場合に、手続上必要となるコード番号(システム内名称「グループ参加コード」を指す。)
    5. ハートラインシステム
      本サービスを提供するためにニプロ又はニプロの委託先が管理し、運用するハードウェア、サーバ、ソフトウェア、アプリケーション、プログラム等により構成されるシステム
    6. ハートラインアプリ
      本サービスを利用するために利用者が自己の所有又は管理する端末機器にインストールして用いるアプリケーション
    7. 利用料金
      本サービスの提供に関する料金

第二章 利用契約

(本サービスの利用契約)
第三条

  1. 利用契約は、利用者が本約款、第二十八条に規定するSLA、ニプロハートラインプライバシーポリシーに同意し、利用料金の決済手続を完了した時点で成立したものとします。利用者は、本サービスを、事業者として自らの事業のためにのみ利用するものとします。
  2. ニプロは、次のいずれかに該当する事由のある場合には、利用契約を締結しないことがあるものとします。
    1. 本サービスの利用申込みにおいて、事実と異なる内容の記載、入力又は申告(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問いません。)が存在した場合
    2. 過去に第二十一条に該当しニプロから利用契約を解除されたことがある場合
    3. 利用者が、過去にニプロが販売する商品の代価や提供するサービスの料金等の支払を怠り又は今後支払を怠るおそれのある場合
    4. 本サービスの申し込みを承諾することにより、ニプロの業務の遂行に著しい支障が生じる又は生じるおそれのある場合
    5. 利用者が反社会的勢力(第三十二条参照)に該当する場合
    6. その他ニプロが不適当と判断する相当の理由がある場合

(本サービス)
第四条

  1. ニプロは、ニプロが推奨する条件で利用者が管理する端末機器からインターネット回線を経由してニプロ又はニプロの委託先が管理する指定サーバに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
  2. 利用者は、ハートラインアプリを第三者が提供するアプリケーション配信サービス(以下「配信サービス」といいます。)を通じて取得し、ニプロが推奨する仕様の端末機器にインストールして利用することができます。ただし、ニプロは、配信サービスの性能、内容、継続性について、何ら保証しません。配信サービスの全部又は一部について、不具合その他の理由による中止、停止によって、利用者がハートラインアプリを入手できなくなった場合であっても、ニプロはその責任を負いません。

(利用期間)
第五条

本サービスの利用期間は、第二十条に従い利用者から解約されない限り存続するものとします。

(利用者情報の変更)
第六条

利用者の登録情報(所属、住所、連絡先等)に変更があった場合、利用者は、ニプロ所定の手続に従い速やかに変更事項の届出を行うものとします。

(利用料金)
第七条

  1. 本サービスの利用料金は、月額5,000円(税別)とします。
  2. 利用料金は、申込月の翌月1日から末日までの1か月間を単位として料金を算定します。
  3. 前項において、月の途中での利用開始又は利用契約の終了により端数となる日数は、1か月の料金を算定します。
  4. 用契約成立後、ニプロに支払われた本サービスに関する利用料金その他の一切の料金、費用等は返還されないものとします。ただし、第二十八条に規定するSLAの定めにより返還する場合にはこの限りではありません。

(利用料金等の支払い)
第八条

  1. 利用料金の請求は、第七条に基づき料金計算を行い、ニプロ又はニプロが指定する者が利用者に請求します。
  2. 利用者は、ニプロの指定する決済代行事業者に対し、その指示に従い利用料金等を支払うものとします。

(費用負担者による利用料金等の支払い)
第九条

  1. 利用者は、費用負担者が利用者の利用料金を代わりに支払うことを費用負担者と合意し、当該合意に基づき、費用負担者から専用支払コードの開示を受けた場合、当該専用支払コードを用いてニプロの管理するウェブサイト上で所定の手続を履践することによって、利用料金を費用負担者が支払うものとして、ニプロと利用契約を締結し又は締結済みの利用契約に基づく利用料金の支払義務者を費用負担者に変更することができるものとします。
  2. 利用者は、自己の責任において、専用支払コードを外部ユーザに開示し、利用させることができるものとし、外部ユーザは、当該専用支払コードを用いてニプロの管理するウェブサイト上で所定の手続を履践することによって、利用料金を利用者が支払うものとしてニプロと利用契約を締結し又は締結済みの利用契約に基づく利用料金の支払義務者を利用者に変更できるものとします。
  3. 前項の定めに従い、利用契約が締結され又は支払義務者が変更された場合、ニプロは、利用者ではなく、費用負担者に対して、利用料金(支払義務者変更の場合は、変更した月の翌月以降の利用料金)を請求するものとします。
  4. 前項の場合においても、費用負担者が利用者の利用料金の支払いを停止し又は怠った場合、ニプロは、利用者に対して利用料金を請求できるものとし、利用者は、これを自ら支払わなければならないものとします。

(再委託)
第十条

  1. ニプロは、本サービスの全部又は一部の作業を、ニプロの責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、ニプロは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対して、第二十五条、第二十六条に定めるものと同等の義務を負わせるものとします。
  2. 利用者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、再委託先の行為が利用者の指示等に基づくものである場合、ニプロは、当該行為につき前項の責任を負わないものとします。

第三章 利用者の義務

(本サービス利用上の合意事項)
第十一条

  1. 利用者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用する過程における自らの全ての行為とその結果について、一切の責任を負うものとします。
  2. 利用者は、本サービスの利用時に異常を発見したときは、利用者自身の設備等に故障がないことを確認の上、ニプロに速やかにその旨連絡するものとします。

(ID等の管理)
第十二条

  1. 利用者は、本サービスを利用するためのユーザIDやパスワード及び専用支払コード等(以下「ID等」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、利用者以外の第三者にID等を利用させること及び第三者に対する譲渡、貸与、売買、開示、質入等を行わないものとします。
  2. 利用者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤又は第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。
  3. 利用者は、ID等の紛失若しくは盗難にあった場合又はID等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにニプロにその旨を連絡するものとし、ニプロからの指示がある場合はこれに従うものとします。
  4. ニプロは、ID等の不正利用によって利用者、費用負担者又は第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
  5. ニプロは、ユーザIDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて当該ユーザIDの発行を受けた利用者に帰属するものとみなすことができるものとします。

(ソフトウェア)
第十三条

  1. 利用者は、本サービスに関連してニプロからアプリケーションプログラムの提供を受ける場合(ハートラインアプリその他本サービス利用のために必要なソフトウェア、API、SDK等の開発支援ツールその他当社の提供するソフトウェア全般(アップデート版、修正版、代替品及び複製物を含みます。)をいい、以下当該プログラムを「本ソフトウェア」といいます。)、下記各号の行為を行わないものとします。
    1. 本ソフトウェアの複製を作成すること
    2. 本ソフトウェアを第三者に対して譲渡(担保提供を含みます。)、貸与もしくは再許諾すること又は何らかの方法で本ソフトウェアを第三者の利用可能な状態におくこと
    3. 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこと、その他ソースコードの解読を試みること(第三者にこれらの行為を行わせる場合を含みます。)
    4. 本ソフトウェアに係るニプロ又はニプロ以外の権利者の権利を侵害すること
    5. 本ソフトウェアの内容を変更し又は二次的著作物を作ること
    6. 本ソフトウェアを公序良俗に違反する目的又は他人の権利を侵害する目的に使用すること
  2. 利用契約が終了したときは、利用者は、本ソフトウェアとその関連資料を再使用不可能な状態に消去又は廃棄しなければならないものとします。
  3. ニプロは、利用契約の終了と同時に、自ら用意したプログラム等により、本ソフトウェアの動作停止又は消去等を行うことができるものとします。

(禁止事項)
第十四条

  1. 利用者は、下記各号の行為を行わないものとします。
    1. 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
    2. 他人の著作権その他の権利を侵害する行為
    3. 他人のID等を不正に使用する行為
    4. 他人に迷惑、不利益を与える等の行為
    5. 本サービスに支障をきたすおそれのある行為
    6. 誹謗、中傷、わいせつ等公序良俗に反する行為
    7. 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は書き込む行為
    8. 人の生命・身体又は財産に重大な危険をおよぼすおそれのある、本サービスが想定していない機器・設備等を制御するために本サービス(本ソフトウェアを含みます。)を利用する行為
    9. 有償と無償の別にかかわらず、利用者自身によるオンライン診療又は健康観察、及びこれらに付随関連する行為以外の目的で本サービス、ハートラインシステム又はハートラインアプリを利用する行為
    10. その他ニプロが不適当と判断した行為

(情報の管理)
第十五条

利用者は、本サービス利用のための設定情報又はID等が本サービス用設備の故障、通信回線又はインターネット網の障害等により消失した場合に対処するために、ニプロが自己の裁量でバックアップを実施することを了承するものとします。なお、これらのバックアップは、ニプロの本サービス遂行上必要な場合に実施されるものであり、利用者に提供されるサービスではありません。

(設備の設置・維持・管理)
第十六条

利用者は、本サービスを利用する為に必要な通信機器・ソフトウェア・その他これらに付随して必要となる全ての機器及び回線利用契約の締結・インターネット接続サービスへの加入、その他準備を自己の費用と責任において行うものとします。

(第三者対応)
第十七条

利用者は、本サービスの利用に関連し、他の利用者又は第三者に対して損害を与えた場合には、その処理費用(訴訟等に係る費用を含みます。)の負担を含め、ニプロを一切免責し、またニプロに損害が生じた場合これを補償するものとします。

第四章 本サービスの停止・変更・制限等

(本サービスの停止・変更)
第十八条

  1. ニプロは、次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、利用者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの提供を停止・変更することができるものとします。
    1. ニプロが設置する本サービス用設備の保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合
    2. ニプロが設置する本サービス用設備の故障等が生じた場合
    3. 機器のメンテナンスやシステムの仕様変更、バージョンアップ、ソフトウェアの更新、サーバ設置施設の保守作業のための停電等、システムの維持管理・品質向上のため、やむを得ず行う場合
    4. 天災地変、その他の不可抗力事由が発生し又は発生するおそれがある場合
  2. ニプロは、前項に基づき本サービスの提供を停止・変更したことにより利用者又は第三者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。

(本サービスの制限)
第十九条

  1. ニプロは、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳して通信の一部又は全部を接続することができなくなり、緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う必要がある場合や、同様の事態の発生により、公共の利益のために電力需要と供給に調整の必要がある場合等について、本サービスの提供を制限し、また中止する措置をとり得るものとします。
  2. 利用者は、ニプロが設置する本サービス設備に過大な負荷を生じさせる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときには、ニプロは、本サービスの利用を制限することがあり、さらに損害賠償の請求を行うことがあります。
  3. 利用者による本サービスの利用は、利用者が管理する端末機器からニプロ指定のURLへ接続することにより行われるものとし、ハートラインアプリを除き、本サービスを構成するソフトウェア自体をダウンロード又はコピーする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。
  4. 利用者は、同一のユーザIDを同時に用いて、複数の端末機器から同時に本サービスを利用することはできません。

第五章 利用契約の終了

(利用者が行う利用契約の解約)
第二十条

利用者が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の1か月前までに、ニプロ所定の方法により通知するものとします。

(ニプロによる利用契約の解除)
第二十一条

  1. ニプロは、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者に対し何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。
    1. 利用契約に違反した場合
    2. 医療、薬事又は介護等に係る資格・免許等の取消又は停止等の処分を受けた場合
    3. 利用料金を期日までに支払わなかった場合
    4. ニプロが利用者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
  2. 利用契約が解除された場合、利用者は、利用契約上のニプロに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額ニプロに支払うものとします。
  3. ニプロは、本条第1項の契約解除により利用者又は第三者に生じた損害・損失については一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項による利用契約の解除は、ニプロの利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

(本サービスの廃止)
第二十二条

  1. ニプロは、以下の各号の場合には、本サービスの提供の全部又は一部を廃止することができるものとし、それによる利用者又は第三者に損害があっても、ニプロはその責を負いません。
    1. 天災、障害、不測の事故等が生じ、復旧が困難であるとニプロが判断した場合
    2. ニプロが本サービスの運営上廃止が必要と判断した場合
  2. ニプロは、前項の措置を講ずる場合は、予め書面又は電子的な方法を用いて利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 本サービスの全部又は一部が廃止された場合、廃止された内容に応じて利用契約は、全部又は一部、自動的に失効するものとします。

(データ等の削除)
第二十三条

  1. 以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、ニプロは、利用者から承諾を得ることなく、利用者が本サービス上に登録したデータ等を削除できるものとします。
    1. 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合
    2. 本サービスの保守管理上必要な場合
    3. その他前各号に類似する事態が発生した場合
  2. ニプロは、本条に基づいてデータを消去したことによって利用者又は第三者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

第六章 責任及び保証

(保証)
第二十四条

  1. ニプロは、本サービスについて、利用契約締結時に知る限りにおいて重大なバグ又は不具合が存しないことを保証するものとします。
  2. ニプロは、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。
  3. ニプロは、本サービスの提供が停止及び廃止されないことを保証するものではありません。
  4. ニプロは、本サービスのうちニプロ以外の第三者による提供に係るものについて、何ら責任を負わないものとします。
  5. ニプロは、本サービス上における情報提供や問答が遅滞なくなされることを保証しません。音声通信の不具合、通信障害等が確認された場合には、適宜別の方法による情報提供等を行ってください。
  6. ニプロは、本サービスが利用者の利用目的に合致することを保証するものではありません。また、ニプロは、利用者の管理する端末機器において、ハートラインアプリ以外のソフトウェア等が使用又は併用された場合の本サービスの動作について保証しません。
  7. 本条は、本サービスに関し、ニプロが負担する全ての責任を規定するものとします。

(秘密保持)
第二十五条

  1. 利用契約において秘密情報とは、本サービスの提供、利用に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、相手方から開示・提供をうけた情報及び資料のうち、秘密である旨の表示がある又は開示・提供の際に書面又は電子メールのいずれかにより秘密である旨を明示された技術情報、営業情報及びその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)をいいます。
    ただし、以下の情報を除きます。
    1. 開示・提供の時点ですでに公知又は公用である情報
    2. 開示・提供の以前から適法に所持していた情報
    3. 開示・提供を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
    4. 開示・提供を受けた後、利用契約に係る秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報
    5. 開示・提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  2. 利用者及びニプロは、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用契約に基づく目的外に利用しないものとします。
  3. 利用者及びニプロは、相手方の事前承諾なく秘密情報を第三者(第十条に定める再委託先を除きます。)へ開示しないものとします。ただし、下記各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
    1. 法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請がある場合
    2. 本サービスを提供する必要上、やむを得ない事由があるとニプロが判断する場合
  4. 前項第一号により秘密情報を開示する場合は、以下の措置を取ることとします。
    1. 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
    2. 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
    3. 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
  5. 利用者及びニプロは、相手方が要求した場合、開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合又は利用契約が終了した場合は、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。
  6. 本条に基づく秘密保持義務は、利用契約の有効期間中及び有効期間終了より5年間有効とします。

(個人情報の管理)
第二十六条

  1. ニプロは、利用者の個人情報を、利用契約に従って本サービスを適切に提供するために利用するに当たり、収集・利用の方法と目的、目的の変更、第三者提供、開示、訂正、削除、利用停止等についてニプロハートラインプライバシーポリシーを定め、これに従います。
  2. 利用者は、ニプロが利用者の個人情報をニプロハートラインプライバシーポリシーに従い取り扱うことに同意するものとします。
  3. 利用者は、本サービスを利用して個人情報を取得、利用、第三者提供、共同利用等する場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守して自己の責任においてこれを行うものとし、ニプロはこれらの行為について、一切責任を負わないものとします。

(事例掲載)
第二十七条

ニプロは、本サービスの広告・宣伝のために、利用者の事前の許諾を得て、本サービスの利用事例をニプロのウェブサイト等に掲載することができるものとします。

(SLA)
第二十八条

ニプロは、別途定めるSLAに従い、本サービスを提供するものとします。

(損害賠償)
第二十九条

  1. 利用契約に関連し、ニプロが利用者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために利用者が実際に支払った本サービスの利用料金(第九条に基づき費用負担者が支払った利用料金を除きます。)のうち、損害の原因行為又は損害が発生した月の月額を限度とするものとします。
  2. ニプロは、利用者に対して、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害において、いかなる責任原理に基づく、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害又は派生的損害 (本サービスを利用できないことによる損害、逸失利益、事業の中断、ユーザの事業機会の損失、データ滅失その他を含みますが、これらに限定されません。) について、その可能性を知り得たか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。 (本サービスを利用できないことによる損害、逸失利益、事業の中断、ユーザの事業機会の損失、データ滅失その他を含みますが、これらに限定されません) について、その可能性を知り得たか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
  3. ニプロは、本約款の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。ニプロは、本約款の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、利用者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

(遅延損害金)
第三十条

利用者は、利用料金の支払を遅延(第九条に基づく費用負担者による支払遅延を含みます。)した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金をニプロに支払うものとします。

(不可抗力免責)
第三十一条

天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、感染症その他の疫病の発生、ロックアウト、原因不明のネットワーク障害、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、ニプロ及び利用者は、その責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第三十二条

  1. 利用者及びニプロは、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
    1. 自己、自己の役員及び従業員並びにこれに準ずる顧問、委託先、自己の経営に重大な影響力を行使することのできる株主・出資者等(以下「役員等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員もしくはこれに準ずる者、暴力団関係組織又は暴力団関係者、総会屋、政治ゴロその他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、過去にも反社会的勢力ではなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
    2. 自己又は役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと
    3. 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    4. 自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    5. 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の役員、従業員等及びこれらの家族、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係者(以下「相手方等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞等の威迫を用いず、相手方等の名誉や信用を毀損せず、相手方等の業務を妨害しないこと
  2. 利用者及びニプロは、相手方から前各号のいずれかに該当するか否かの調査を求められた場合、誠意をもってこれに協力するものとします。
  3. 利用者又はニプロのいずれかが第1項各号の一に該当する合理的な疑いがあると相手方が判断した場合、相手方は、当該当事者に対して何らの是正を求める催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通知のみで、利用契約の全部又は一部の履行停止あるいは解除をすることができるものとします。また、かかる疑いの内容及び根拠に関し相手方には何らの説明義務及び開示義務は生じないものとします。
  4. 前項に基づく解除に伴い、解除した当事者が損害を被った場合、解除した当該当事者は自らが被った損害の賠償を相手方に対して求めることができるものとします。

第七章 本サービスの位置づけ

(診療行為との関係)
第三十三条

  1. 利用者は、遠隔医療又はオンライン診療に関する法令、関係省庁の定める指針、ガイドライン等の文書及び各種保険制度上の注意事項(オンライン診療は対面診療を補完するものとして行うべきものであること等)を遵守して本サービスを利用するものとします。
  2. 利用者は、本サービスを利用する際には、対象となる患者、被介護者等に対して、本サービスの内容、リスク、注意事項及びニプロが定めた事項を説明し、当該患者、被介護者等から書面による同意を得なければならないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを緊急性を要する診療行為等には利用しないものとします。
  4. 本サービスは、オンライン診療及び健康観察等の補助として利用することを想定したサービスであり、利用者による診療行為、診療予約、処方箋の発行、健康観察その他の本サービスを利用した行為について、ニプロは一切関与せず、何らの権利義務及び責任も発生しないものとします。

(自己責任の原則)
第三十四条

  1. 利用者による本サービスの利用又は本サービス内における一切の行為(診療行為、診療の予約、健康観察、処方箋の発行、情報の登録、閲覧、削除、送信等)により、利用者又は第三者に何らかの不都合、不利益又は損害が発生した場合でも、ニプロは、一切の責任を負わないものとします。
  2. 利用者は、本サービスが日本国内での利用を想定したものであることを理解し、海外において利用する場合には、適用される法令、規制等を自ら調査し、問題がないことを確認したうえで利用するものとします。

第八章 一般則

(権利義務の譲渡禁止)
第三十五条

利用者は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ又は利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。

(通知)
第三十六条

本サービスに関する通知その他本約款に定めるニプロから利用者に対する通知は、電子メールによる方法又はその他ニプロの定める方法によって行うものとします。通知は、ニプロからの発信によってその効力が生ずるものとします。

(準拠法)
第三十七条

利用契約は、日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

(条項の分離可能性)
第三十八条

本約款のいずれかの条項が無効、違法となり又は有効性に疑義が生ずる場合においても、他の条項の法的拘束力は影響を受けず、引き続き有効に存続するものとします。

(見出し)
第三十九条

本約款の各条文に付された見出しは、利便性を鑑みて付されたものであり、各条文の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。

(協議)
第四十条

本サービスに関連して利用者とニプロとの間で問題が生じた場合には、利用者とニプロとで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。

(合意管轄)
第四十一条

協議による解決を図ることができない場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。

附則

本約款は、2022年9月20日現在のものです。

  1. ニプロは、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。
  2. ニプロは、前項の変更を行う場合は、14日以上の予告期間をおいて、変更後の内容をニプロのウェブサイト上での表示その他の適切な方法により周知し、又は利用者に通知するものとします。

SLA【 サービス品質保証 / Service Level Agreement 】

(目的)
第一条

本SLAは「ニプロハートライン」にかかる、サービス品質の水準を定義し、これを保証するため定めます。

(定義)
第二条

  1. 本SLAにおける用語の定義は次の各号のとおりです。
    1. ニプロハートライン
      本SLAの対象となるオンライン診療・見守りサービスを提供するためのアプリケーション及び当該アプリケーションを利用者に提供するサービス、そのためのサーバ等設備等をいうこともあります。ニプロハートラインは、医療機器又は(電子カルテシステムやレセコン等の)医療情報システムとして設計開発されたものではありませんので、これら医療機器・医療情報システム等に求められる法的または医学管理上の責任は、ニプロハートラインにて担保することはできません。
    2. 利用者
      ニプロハートラインの利用に対し月額利用料金の支払を約したすべてのユーザをいいます。
    3. 当該月期間
      利用料金が発生する暦月について、利用者が実際に本サービスのユーザである日数をいいます。
    4. 当該月間サービス料金
      利用料金が発生する月に適用される、利用者が本サービスに対して実際に支払った合計料金をいいます。
    5. ダウンタイム
      24時間365日常に稼働することが期待されつつも、実際には様々な理由から機能を停止する時間が生じる可能性があり、このサービス停止時間をいいます。
    6. インシデント
      ダウンタイムの原因となる、単一のイベントまたは一連のイベントをいいます。
    7. 補償率
      当該月間利用料金のうち、利用者の申し立てについてニプロが承認した後に、利用者に返金され又は次月以降の利用料金から減額される金額の割合をいいます。
    8. サービスレベル
      ニプロが本サービスの提供において遵守することに同意した、本 SLAに規定するパフォーマンスの指標をいいます。
    9. 月間総稼働時間
      暦月の初日から末日までの期間で算出します。
    10. 最大利用時間(分)
      前号の総時間(分)から、第四条の計画ダウンタイムの総時間を差し引いたものをいいます。

(稼働率)
第三条

SLA適用サービスとなるニプロハートラインの月間稼働率は、以下の計算式により算出するものとします。

最大利用時間 (分) -計画外ダウンタイム

最大利用時間 (分)

(ダウンタイムの定義)
第四条

  1. 第二条第1項第五号のダウンタイムについては、以下のとおりの取扱とします。
    1. 計画ダウンタイム (planned downtime)
      ダウンタイムのうち、機器のメンテナンスやシステムそのものの仕様変更、バージョンアップ、ソフトウェアの更新、サーバ設置施設の保守作業のための停電など、意図的に停止して作業などを行う時間のことをいいます。
    2. 計画外ダウンタイム (unplanned downtime)
      ダウンタイムのうち、装置の障害や故障、過剰な負荷による機能不全、ソフトウェアのバグ、外部からの攻撃などにより予期せず停止してしまった時間のことをいいます。
    3. 本条第一号の計画ダウンタイムの予定は、暦日で十四日以上前に、利用者に通知又は通知することに代えて公表することとします。

(累計障害時間)
第五条

  1. 累計障害時間とは、以下の各号のいずれかの状態(以下「障害」といいます。)が生じたことを、ニプロが障害情報として公表した時間または利用者がこれを証明することができる時間をいいます。
    1. 利用者がニプロハートラインサーバに全くアクセスできない状態
    2. ニプロハートラインの仕様上、可能であるはずのサービスが利用できない状態

(稼働率に伴う減額)
第六条

  1. 利用者は、利用者が利用するニプロハートラインの月間稼働率が、ニプロの定めるサービス品質の水準を満たさなかった場合、当該稼働を満たさなかった部分に相当する当該利用サービスの利用料金について第七条に従い減額申請できるものとします。
  2. 月間稼働率と補償率とを下表のとおりとします。
    月間稼働率 補償率
    99.9% 未満 25%
    99% 未満 50%
    95% 未満 100%
  3. 減額は、当該減額を行う事由の生じた月の翌月以降のニプロハートラインの利用料金請求額より控除することにより実施します。

(減額申請)
第七条

  1. 利用者は、利用するニプロハートラインについて、前条の稼働率に伴う減額事由が発生したと考える場合、その事由が発生した月の翌月5日までに、ニプロ所定の書式によりその事実をニプロに申請するものとします。
  2. ニプロは、当該申請に基づき誠実かつ速やかに調査し、ニプロの責に帰すべき事由により生じた障害に起因し、当月におけるニプロハートラインの月間稼働率が、ニプロの定めるサービス品質の水準を満たさなかったと判断した場合に限り、減額を行います。

(申請方法)
第八条

  1. 前条の申請は以下の方法で行ってください。
    1. 下記のメールアドレス宛てに必要事項を記入してお送りください。
      住所:大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号
      社名:ニプロ株式会社
      担当部署:地域医療連携チーム
      メールアドレス:niproheartline_info@ml.nipro.co.jp
    2. 件名を「ニプロハートライン利用料金にかかる減額申請」と記入していただき、下記の項目をお知らせください。
      ・利用者のID
      ・障害の内容
      ・障害が発生した日時
      ・障害が収束した日時
      ・利用を予定していた時間

(SLA適用除外条件)
第九条

  1. 第六条および第七条の要件を満たす場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合は、ニプロは減額を行わないものとします。
    1. ニプロが必要と判断し、事前に告知したまたは緊急で実施したメンテナンスによる場合
    2. ニプロハートラインの利用契約が終了する月の前月および当月に生じた障害に起因する場合
    3. 利用者が、ニプロが定める約款に違反したことに起因する場合
    4. 利用者のクライアントPC環境、インターネット環境など、ニプロが管理する設備以外の問題に起因する場合
    5. 利用者による、ニプロが予期しない利用方法に起因する場合
    6. 障害が継続した時間を利用者が証明できない場合
    7. 第三者からの攻撃、妨害などに起因する場合
    8. 火災、地震、洪水、津波などの天災地変、戦争、動乱、暴動などの事由、ニプロの責に帰さない停電などによる場合
    9. その他、サービスの提供を中断する必要があるとニプロが判断した場合

(お問い合わせ窓口)
第十条

本SLAに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

住所:大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号
社名:ニプロ株式会社
担当部署:地域医療連携チーム
メールアドレス:niproheartline_info@ml.nipro.co.jp